よくある質問

お客様から頂くよくある質問をご紹介します。

  1. なぜ、「土壌汚染対策」と「農業」がバイオ技術でつながるんでしょう?
  2. 株式会社アーサーバイオと株式会社アーサー技建はどのような関係なのでしょうか?
  3. 超微細気泡(ウルトラファインバブル)とはどのようなものでしょうか?
  4. 土壌汚染された土地を売りたいと思います。どのような査定になるでしょうか?
  5. 土壌汚染対策法は必ず守らなければならないでしょうか?
  6. 土壌汚染対策された土地を購入しましたが、再調査する必要がありますか?
  7. なぜコストを抑えて土壌汚染対策が出来るのでしょうか?
  8. 土壌汚染された土地からどのように商機が見えてくるのでしょうか?
  9. 区域指定解除されないとどのようなデメリットがありますか?解除された場合のメリットは何でしょうか?
  10. 土壌汚染対策法第14条の区域指定の申請ですが、「指定をすることを申請することができる」とあります。 区域指定の申請をするメリットはありますか?
  11. 土壌汚染対策をどのような工程で行いますか?
  12. 土壌汚染対策の実績はどれぐらいありますか?
  13. バイオ(微生物)を利用した場合、どれぐらいの汚染物質が除去できるのでしょうか?
  14. 超微細気泡(ウルトラファインナノバブル)の農業利用で糖度、生産量でどのような変化がありましたか?
  15. コンポスト製造で完熟堆肥までどれぐらいの期間に短縮できますか?
  16. 太陽光発電の収益を上げることは可能でしょうか?
なぜ、「土壌汚染対策」と「農業」がバイオ技術でつながるんでしょう?
それは、土壌汚染対策分野が、農芸化学の応用微生物学の研究課題として発展してきた歴史があるからです。
株式会社アーサーバイオと株式会社アーサー技建はどのような関係なのでしょうか?
㈱アーサーバイオと㈱アーサー技建の頭文字Eは、地球(EARTH)と環境(ECOLOGY)のEです。
互いに出資関係にあります。
地球環境に関する問題の解決に、アーサーバイオはコンサルの立場で、アーサー技建は
土木建築不動産の実働部隊として連携し、ワンストップでソリューションを提供いたします。
超微細気泡(ウルトラファインバブル)とはどのようなものでしょうか?
最近では、浴槽に気泡発生装置を付けたり、水道の蛇口・洗濯機・トイレの洗浄便座などに応用されています。
超微細気泡(ウルトラファインナノバブル)とはその中でも特に粒径が小さく、
粒径が小さいため浮上が遅く*1、泡がはじける(圧壊する)際に、局所で高熱*2と高電圧*3が発生します。
アーサーバイオでは、その洗浄効果や土壌汚染物質の剥離効果を、土壌汚染浄化に応用いたします。
http://jp.idec.com/ja/technology/finebubble/aboutfinebubble.html
*1:3~6カ月、*2:5000℃、*3:6000V
土壌汚染された土地を売りたいと思います。どのような査定になるでしょうか?
まず、その土地が汚染されていない更地であったの場合の地価を、近傍取引事例などから査定します。
そこから、建物があればその解体費用や、土壌汚染対策費用を減額します。
従って、解体費用見積り、土壌汚染浄化費用、それらに要する期間などを勘案して決定します。
狭い国土の中で、既に社会インフラの調った土地は大変に貴重です。
仮に土壌汚染という減価要因で地価がマイナスであっても、土地の利用は可能です。
土地の形質の変更をしない限り、土壌浄化をする必要がありません。
別記⇒土地の瑕疵担保責任
土壌汚染対策法は必ず守らなければならないでしょうか?
日本に居る以上、守らないといけません。罰則規定もあります。
個人が「国家とそのような契約をした覚えはない」という言い訳は利きません。
日本に徴兵制度がなくてよかったです。
土壌汚染対策された土地を購入しましたが、再調査する必要がありますか?
土対法に則り土壌汚染対策をされた土地は、土壌汚染がないというのがルールです。
土壌汚染の指定調査機関が計量証明機関のデータを添付して、完了報告書を発注者や自治体に提出しています。
購入者は、その調査内容の開示を求めることができます。購入前に開示されていない場合、仲介業者は、営業停止処分になります。
勿論、再調査するのは自由ですが、それは、土壌汚染対策法の精神に反する行為だと思います。
公共用地の取得における土壌汚染への対応に係る取扱指針の策定について ⇒(http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010430_.html)によれば土対法第7 条の規定により、汚染の除去の措置がなされ、指定区域の指定が解除されたことが確認できる土地を土壌汚染地として扱ってはいけません。
トップに戻る
なぜコストを抑えて土壌汚染対策が出来るのでしょうか?
掘削除去が最も高コストですが、重金属やPCBなど掘削除去限定の汚染物質を除き、出来る限り原位置で浄化計画を作成します。
土壌汚染には、土に汚染物質が染み込んだ状態の塊(プリューム)があり、
地下水として、帯水層の上を移動する地下水汚染を伴う場合があります。
土対法では、地表面の10mグリッドの直下に一定深度で汚染があり、その塊は上面が10m平方の直方体と考えます。
その汚染の塊を1メートル単位で、狭める調査をする事によって、対策範囲を限定して対策します。
そのような絞込み調査にも費用がかかりますが、対策範囲を狭めることによって、コストの削減になります。
土壌汚染された土地からどのように商機が見えてくるのでしょうか?
リスクを過大評価すると、土地の売主は高く売ることができません。
リスクを過小評価すると、土地の買主は転売が難しく、高い買い物をする事になります。
また、土地の形質の変更を行わず、汚染の拡散のおそれが無い場合、土壌汚染対策(浄化工事)の必要がありません。
土壌汚染は減価要因ですが、土壌汚染対策は必ず行わなければならない事ではありません。
瑕疵担保の本来の意味がそこにあります。つまり、見えているリスクはリスクではありません。
土地取引や土地の利用などの面で、リスクを正確に評価することによって、リスクがリスクではなくなるのです。
区域指定解除されないとどのようなデメリットがありますか?解除された場合のメリットは何でしょうか?
区域指定されると、地方自治体(都道府県または政令指定都市)の台帳に記載の上、公示されます。
健康被害の虞れがある場合には措置(封じ込め又は浄化)命令が出されます。
土壌汚染浄化費用は、原則的には汚染原因者負担ですが、その責任追及が出来ない場合、土地所有者負担になります。
区域指定解除された場合のメリットとして、その土地は汚染が無いものとして扱うという原則が適用されます。
土壌汚染対策法第14条の区域指定の申請ですが、「指定をすることを申請することができる」とあります。 区域指定の申請をするメリットはありますか?
14条申請によって、規制や制限の対象になるので、メリットとは捉え難いです。
「指定をすることを申請することができる」という文面からは、事業者の自主的判断を尊重するかのように解釈されますが、施工通知第4,3,(1)(PDF)http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009/no_110706001.pdfでは、
「土地の所有者に対し積極的に指定の申請を促すことが望ましい」とし、実質的な義務化を意図していると考えられます。
環境省は、できる事なら、調査データを、自主調査を含めて全て集めたいところですが、義務化には至っていません。
この場合の「できる」は、単に「現行法上、義務ではない」と解釈します。
但し、不動産取引の当事者として、指定の申請・土壌浄化工事・区域指定の解除・公示という手順を経ることによって
公明正大な取引をアピ-ルすることができるので、スティグマの解消につながります。
トップに戻る
土壌汚染対策をどのような工程で行いますか?
⇒土壌汚染調査⇒土壌汚染対策法対応のフローチャート⇒土壌汚染対策工事 参照
土壌汚染対策の実績はどれぐらいありますか?
土壌汚染対策工事 実績表(平成13年~)・・・平成29年9月現在 参照
バイオ(微生物)を利用した場合、どれぐらいの汚染物質が除去できるのでしょうか?
土対法の指定26物質の中で、微生物によって分解可能なものは、VOCの11物質だけです。
それら以外では、油汚染の分解ができます。
微生物が、VOCの二重結合や高分子油の鎖を切って、低分子にします。
品目や割合でいえば、少ないですが、酵素(触媒)反応であれば一瞬です。
又、掘削除去を併用することによって、区域指定解除が可能になります。
超微細気泡(ウルトラファインナノバブル)の農業利用で糖度、生産量でどのような変化がありましたか?
アーサーバイオはIDEC社のウルトラファインバブル発生装置を使っています。http://jp.idec.com/cms/pdf/usr/technology/finebubble/TEGA010102_3.pdf
コンポスト製造で完熟堆肥までどれぐらいの期間に短縮できますか?
落ち葉・剪定枝・藁・籾殻・バーク(製材所で出る木の皮)の木質バイオマスばかりでは、発酵が進みません。
畜糞や下水汚泥ばかりでも発酵が進みません。
それらを混ぜ合わせて、炭素と窒素の比をC/N比で10~15に調整します。
C/N比で、20以上だと、発酵がうまくいきません。
又、積み上げ高さや、通気量なや切り返し(上下を混ぜる事)の頻度により、
通常2年かかる期間が、3週~4週で完熟堆肥を作ることができます。
減容も早く、畜糞や木質バイオマスのストックヤードを大幅に縮小する事が出来ます。
太陽光発電の収益を上げることは可能でしょうか?
第1回ブログ(http://earthor.jp/blog/2017/09/16/590)を参照下さい。

環境省 法令・告示・通達

法律・政令・通達は、総務省法令データをご確認ください。

http://www.env.go.jp/hourei/index.html

トップに戻る